騒音・振動
騒音測定・振動測定のご案内
工場及び事業場等の騒音・振動を測定・証明書発行
著しい騒音・振動を発生する施設を設置する工場及び事業場等に対して、都道府県毎に「騒音規制法」・「振動規制法」・「生活環境の保全等に関する条例」等で規制が行われています。
発生している騒音・振動が「規制基準値を満足しているか否か」を判断するための測定です。
周辺の生活環境への配慮や保全に役立ちます。
測定対象となる主な施設要件
(詳細はこちら)
<音圧レベル測定>
- 金属加工機械
- 空気圧縮機及び送風機
- 土石用又は鉱物用の破砕機,
摩砕機,ふるい及び分級機 - 織機
- 建設用資材製造機械
- 穀物用製粉機
- 木材加工機械
- 抄紙機
- 印刷機械
- 合成樹脂用射出成形機
- 鋳型造型機
<振動レベル測定>
- 金属加工機械
- 圧縮機
- 土石用又は鉱物用の破砕機,
摩砕機,ふるい及び分級機 - 織機
- コンクリートブロックマシン
- 木材加工機械
- 印刷機械
- ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機
- 合成樹脂用射出成形機
- 鋳型造型機
その他
「廃棄物処理施設 生活環境影響調査指針」において、廃棄物処理施設の設置許可に伴い騒音・振動の測定が求められているほか、設置後にも年1回程度の調査が求められる事例が増えてきています。
弊社では、そのような調査にも対応いたします。
◇お申し込みからご報告までの流れ◇
- 1.測定のご依頼
- 定地点の数・回数等により料金が異なりますので、 詳細な内容を把握するためにお打ち合わせを行います。
まずは電話もしくはメールにてお問い合わせください。
- 2.お打ち合わせ
- 打ち合わせを行い、測定地点の数・回数等から、測定に必要な詳細な内容を決定します。
内容に合わせて、お見積りをさせていただきます。
<事前に準備していただく情報>
・使用している対象施設の位置図
・対象施設の使用例
・工場全体の平面図(測定地点は、通常は敷地境界線上になります)
- 3.測定日時の打ち合わせ
- 測定は、通常作業時に行う必要があるため、日時や測定条件について細かく打ち合わせをいたします。
- 4.測定
- 計量検定所による検査および検定を受けている測定機器を用いて、正確な測定を行います。
- 5.解析・評価
- 測定結果を解析し、証明については計量法に基づき環境計量士が行います。計量証明書を発行いたします。
- 6.ご報告
- 業務完了後、計量証明書を郵送いたします。
測定の結果、「規制基準値を超過している状況」であった場合はご相談ください。お客様とともに原因の追及のお手伝いをさせていただきます。
継続的な測定を行い、発生源となる施設の状況や騒音・振動の影響を把握することで、周辺の生活環境への配慮や保全につながります!
関連リンク
環境省HP (環境省の騒音・振動・臭気対策)(廃棄物処理施設生活環境影響調査指針)
お問い合わせ先
株式会社 環境研究センター
(環境計量証明事業(音圧レベル)茨城県第13号)
(環境計量証明事業(振動加速度レベル)茨城県第7号)
計測事業部
所在地:〒305-0857 茨城県つくば市羽成3-1
電話:029-839-5511
FAX:029-839-5527