土壌汚染対策法

土壌汚染対策法による土壌調査

  水質汚濁防止法に定められる物質(一部の物質を除く)を使用している、または使用していた履歴のある事業場敷地を移転、売却などする場合や、一定面積以上の土壌掘削を伴う土地の改変を行う場合など都道府県等に土壌汚染対策法に関する届出が必要となり、状況により土壌汚染調査の実施が求められます。

この調査は土地の利用履歴の調査(地歴調査)を実施し、その結果に基づく調査計画の作成、試料採取と分析、結果の評価までを含みますが、法定調査については土壌汚染対策法で定められる指定調査機関で実施する必要があります

調査内容およびお見積もりは対象となる土地の状況により異なります。詳細お問い合わせください。

 また不動産取引などに伴う自主的な調査にも対応いたします。こちらも詳細お問い合わせください。

※届出をする自治体により非常に時間がかかる場合がございますので、土地の形質変更開始(工事着手)までに時間の余裕をもって対応されることをお勧めしております。

土壌汚染対策法の詳細はこちら→https://www.env.go.jp/water/dojo.html
土壌汚染対策法ガイドライン(土壌汚染調査の方法など)は
こちら→https://www.env.go.jp/water/dojo/gl-man.html

土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の情報開示はこちら

お問い合わせ先

株式会社 環境研究センター (土壌汚染対策法指定調査機関:2020-3-0005)
所在地:〒305-0857 茨城県つくば市羽成3-1
電話:029-839-5511
FAX:029-839-5527