作業環境測定
作業環境測定
有害物を用いて作業をしている環境中の測定を行います。
測定の評価後、作業場の改善措置が必要かどうか判断することができます。
A,B測定に加え、C,D測定も対応可能です。
有害物の状態を測定・評価
労働安全衛生法で一定期間毎の測定と記録の保存が義務付けられています。
作業場が「良好である」、または「改善措置が必要である」のかを判断するための測定です。
労働者の健康障害に関わる労働災害(労災)の防止にも役立ちます。
測定対象となる主な有害物
(作業環境測定を行うべき作業場と測定の内容の詳細)
- 粉じん
- 有機溶剤
- 特定化学物質(金属類を含む)
- 鉛
- 騒音
◇お申し込みからご報告までの流れ◇
- 1.測定のご依頼
- 有害物の種類・作業部屋の大きさ等により料金が異なりますので、 詳細な内容を把握するために打ち合わせまたは詳細事項をお伺いします。
まずは電話もしくはメールにてお問い合わせください。
- 2.お打合せ等
- 打ち合わせを行い、有害物の種類・作業部屋の大きさ等から、
測定に必要な詳細な内容を決定します。
内容に合わせて、後日お見積りをご提示いたします。
<事前に準備していただく情報>
・使用している有害物およびその含有量(SDS:化学物質等安全データシート等があると明確な含有量がわかります)
・測定対象となる作業部屋の平面図(可能であれば、寸法記載のもの)
・年間の使用回数
- 3.測定
- 作業環境測定基準に従い、有資格者(作業環境測定士)による正確な測定を行います。
- 4.分析・評価
- 分析・評価についても作業環境測定基準及び作業環境評価基準に従い、 有資格者(作業環境測定士)が行います。
- 5.ご報告
- 作業環境測定の結果報告書の見方がわからないという場合は報告書を持参し、
詳細にご説明いたします。
評価の結果、「改善が必要な環境」であった場合は、お客様とともに原因の追及を行い、参考となるアドバイスや改善策をご提案させていただきます。
作業環境管理専門家・化学物質管理専門家も在席しております。
継続的な測定を行い、有害物の発生源の状況や分布状況の把握をすることで、職場環境の安全確保につながります!
参考資料
厚生労働省の関連HP(諮問と答申)※別添3が参考になります。
(特定化学物質障害予防規則・作業環境測定基準等の改正)
※中下段付近:パンフレット等が参考になります。
関連リンク
日本作業環境測定協会HP (https://www.jawe.or.jp/)
お問い合わせ先
株式会社 環境研究センター
計測事業部
所在地:〒305-0857 茨城県つくば市羽成3-1
電話:029-839-5511
FAX:029-839-5527