排ガス測定
ばい煙・排ガス測定のご案内
ボイラー、令温水発生機、焼却施設等からのばい煙を測定・証明書を発行いたします。
事業所から排出するばい煙には、「大気汚染防止法」や各自治体の条例により排出基準が定められています。
排出しているばい煙が「排出基準値を満足しているか否か」を判断するための測定です。
ばい煙の排出基準
一般排出基準 | ばい煙発生施設ごとに国が定める基準 |
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特別排出基準 | 大気汚染の深刻な地域において、新設されるばい煙発生施設に適用される より基準 |
上乗せ排出基準 | 一般排出基準、特別排出基準では大気汚染防止が不十分な地域において、都道府県が条例によって定めるより厳しい基準 |
総量規制基準 | 上記に挙げる施設ごとの基準のみによっては環境基準の確保が困難な地域において、大規模工場に適用される工場ごとの基準 |
主な発生施設と測定項目
施設名 | 規模 | 測定項目 | 測定頻度 |
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ガス燃焼ボイラー ガスタービン ガス機関 | 伝熱面積10m3以上 焼却能力50L/h以上 (重油換算) | ばいじん | 5年に1回以上 |
窒素酸化物 | 年2回以上 | ||
硫黄酸化物 | |||
廃棄物焼却炉 | 焼却能力4t/h以上 | 窒素酸化物 | 年2回以上 |
ばいじん | 2ヶ月に1回以上 | ||
焼却能力4t/h未満 | 窒素酸化物 | 年2回以上 | |
ばいじん | 年2回以上 |
※硫黄酸化物排出量が10m3N/h未満、排出ガス量が4万m3N/h未満の施設について。
◇お申し込みからご報告までの流れ◇
- 分析のご依頼
- 測定対象・調査場所等により料金が異なりますので、詳細をお伺いしご依頼に合わせて見積を提示させていただきます。
- 調査・分析のお打ち合わせ
- 調査日、分析方法、納期などについて細かく打ち合わせいたします。
- 調査
- 当社の標準作業手順書に従い、サンプリングを行います。
- 分析
- ご報告
- 分析が終了しましたらお客様のご希望により速報値をFAXにてお送りいたします。その後報告書が出来上がり次第『計量証明書』または『分析結果報告書』をお送りいたします。通常サンプリングを行ってから30日での報告となります。お急ぎの場合は別途承ります。
お問い合わせ先
株式会社 環境研究センター (環境計量証明事業(濃度) 茨城県第25号)
計測事業部
所在地:〒305-0857 茨城県つくば市羽成3-1
電話:029-839-5511
FAX:029-839-5527